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不動産投資情報

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売買書類文例のチェックポイント

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不動産を購入する場合、実際に現地で物件を確認したり、登記事項証明書(登記簿謄本)で権利関係を確認したりすることは、どなたも行うことだと思います。
ただ実際には、それ以外にも確認しなければいけない書類はたくさんあります。
ここでは、不動産購入時のチェックポイントをご紹介します。
「自分の認識は正しいのか?」、あらためて確認してみてください。

1.売主に関するチェックポイント

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不動産の売買契約は言うまでもなく、不動産の所有者本人との間で締結しなければ有効に成立しません。
そのため、売主が本当に所有者本人であることを確認する必要があります。

1-1.身分証

まず、登記事項証明書によって、目的不動産の現在の所有者を確認します。
そこに記載されている所有者が、売買契約書等で売主として表示されている人と一致していることを確認するのです。ここまでは、おそらく一般的に行われていることだと思います。

ただ、これだけでは十分ではありません。その上で、更にもう一つ確認する事があります。
それは、実際に売主として契約の交渉している相手方が、登記上の所有者、売買契約上の売主と表示されている人本人であることの確認です。

万一、不動産の所有者本人以外の第三者が本人になりすまして契約行為等を行っていた場合、目的不動産の所有権を取得することはできません。
ですから、売買契約を締結する際には、契約書上、所有者が売主として表示されていることの確認に留まらず、実際に売主として行為している人が所有者本人かということも確認する必要があると言えます。
売買交渉の場面では、相手方の身分証明書等を確認させてもらうようにしましょう。

1-2.印鑑証明書

より確実な本人確認の方法としては、印鑑証明書の交付を求めるというものがあります。
印鑑証明書は、印鑑登録証が無いと発行してもらえません。
そして印鑑登録証は、一般的に本人が厳重に管理しているものですので、第三者が勝手に持ち出して印鑑証明書を取得することは、通常はできません。
従って、所有者本人の印鑑証明書の提示があれば、売主として交渉している相手方が所有者本人であることをより高度に確認できます。

1-3.委任状

売買契約は、必ずしも所有者本人が契約交渉などを行うのではなく、所有者の「代理人」と称する人が行う場合もあります。
ただ相手方を見ただけでは、正規の代理人となりすましの代理人の判断がつきません。しかし正規の代理人であれば、所有者本人から当該代理人に対して代理権を授与した旨を証明する「委任状」を提示できるはずです。

より確実性を上げるために、委任状には所有者本人の実印を押印してもらい、更に印鑑証明書を添付してもらいます。そうでないと、代理人と称する者が勝手に本人名義の委任状を偽造する可能性があるからです。
こうすることで、初めて本人と代理人との間に有効な委任契約が成立していることが確認できます。

2.権利に関するチェックポイント

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権利の確認については、以下の書類を見ていきます。

2-1.境界確認書・境界確定図

不動産の売買において、隣地との境界線がどこなのか、どこまでが目的物の範囲なのかを明確にする必要があります。 例えば、不動産価格が坪単価等で決定されている場合には、面積によって譲渡代金が変わってくることもあります。譲渡代金と面積との間に大幅な差異がないかを確かめるために、境界がどこであるかを明確にする必要があります。

更に、その土地の隣地との境界について、隣地所有者とトラブルになっていないことを確認することも重要です。隣地所有者とのトラブルも引き継ぐことになってしまうからです。

隣地との境界を確認するためには、事前に売主から隣地所有者との間で境界の確定をしてもらい、それについて隣地所有者の署名・捺印を取得した境界確認書を交付してもらう必要があります。

2-2.固定資産税評価証明書、固定資産税の納税証明書

不動産を購入する際、その価格がいわゆる適正な価格であるかを確認しておく必要があります。では、どのようにして確認すればいいのでしょうか。

不動産所有者のもとに定期的に郵送される「固定資産税納付通知書」には、「固定資産税評価額」が記載されています。そして固定資産税評価額は、不動産の実勢価格の7割程度といわれています。そのため、固定資産税評価額を確認する事により、当該不動産の実勢価格の概ねの相場を確認できることになります。

また、実際に不動産を売買する場合には、固定資産税・都市計画税などの精算も必要になります。ですから、そのためにも固定資産税等の額がいくらなのか、そして、既に納付済みなのかどうかを確認する必要もあります。

更に、所有権移転登記をするときは、固定資産税評価額が登録免許税を算定する基準となります。具体的には、売買の場合の登録免許税の額は、目的不動産の売買による所有権移転登記の場合には、固定資産税評価額の20/1,000となります。

以上より、事前に固定資産税関係の証明書は確認するようにしましょう。
なお、固定資産税納付通知書と同じく固定資産税評価額を確認できるものに「固定資産税評価証明書」があります。請求できる人は限られていますが、こちらは自治体で発行してもらうことができます。

3.不動産の情報に関するチェックポイント

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売買の目的物である不動産そのものに関する情報も、しっかり確認する必要があります。

3-1.建築確認申請書(写し)、検査済証

建物を建築するとき、その建物が法例等に違反していないかを確認してもらう必要があります。これが建築確認申請です。そして、その検査が完了すると、検査済証が発行されます。

購入した建物が違法建築物であった場合には、将来的にその建物を売却しようとしたときに、売却できないといった事態になりかねません。
また違法建築物の所有者は、たとえ、自身がその建物を建てたのではないとしても所有者としてその是正を求められる場合もあります。 そのようなことにならないためには、売買契約を締結する時点で、その物件が違法建築物ではないではないということを確認する必要があります。
建築確認申請をした際の書類一式、検査済証を事前に確認させてもらいましょう。

3-2.設計図面等

建物を取得後に、その建物を増改築したり、リフォームしたり、修繕等を行う際には、当初の設計図等が必要となる場合もあります。
そのような予定がなくとも、耐震構造等において欠陥がないかの確認も重要なポイントになります。
事前にその建物の建築設計図面も交付してもらいましょう。

4.まとめ

以上、不動産を購入する際に確認すべき書類等についてご紹介しました。
実際に売買契約を締結して所有権移転登記をする際には、更に多くの書類が必要になります。その前段階である、「その物件を購入するかどうかを検討する段階」でも、ここに挙げたような情報・資料は取得しておくことが好ましいといえます。

不動産の購入は、それを業とするような人以外にとって、人生において相当大きな買い物となります。あとから「失敗した」と後悔することのないよう、慎重に行うようにしましょう。

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